マンション管理の用語説明

マンション保険(マンション管理組合保険)

共用部分の管理責任は管理組合が負うことになっていますが、他人に被害を及ぼし多額の賠償を要求されたりすると、その負担に応じきれないため、マンションの管理組合で保険に加入することが考えられます。

管理組合向けの保険は、共用部分の火災保険、共用部分の賠償責任保険などで、これらの保険の中には修繕積立金の運用機能を持ったものもあります。

①火災保険
火災や爆発、落雷などによって、建物の共用部分や付属施設に被害が出た場合に保険金が支払われます。
地震による火災・損壊・埋没は、火災保険の補償範囲外になります。
別途地震保険への加入の検討が必要です。

②賠償責任保険
共用部分の構造や設備に不備があったり、管理に落ち度があったりしたために起きた対人事故について、損害賠償の必要があるときに支払われます。

③マンション機械保険
共用部分に設置された冷暖房設備、給排水設備、電気設備、エレベーターなどすべての機械が対象になります。
入居者や第三者の誤操作や過失による事故、設計・製作・材質の欠陥による事故、保守点検の不良による事故、給排水管の凍結事故などに保険金が支払われます。

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