マンション管理事務
管理組合が管理会社に委託する仕事の内容は、標準管理委託契約書の別表をみるとよくわかります。
管理会社は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託すること、つまり下請けに出すことが禁じられています。
基幹事務とは
①決算事務(収支予算案の素案の作成、収支決算案の素案の作成、収支状況の報告)
②出納事務(管理費、修繕積立金収納と督促、通帳管理、経費の支払い、帳簿の管理)
③共用部分の維持または修繕に関する企画または実施の調整
の三つをいいます。
この三つの事務は管理事務の基幹的な業務ですから、これらを受託する管理会社については登録制度を設け、契約締結前の重要事項説明等の業務規制を課しています。このため登録制度を無視することにつながりかねない、基幹事務の他人への一括再委託を禁じているのです。当然のことながら基幹事務の全てを複数の者に分割して再委託することについても禁止されています。
この基幹事務には、お金の取り扱い方と関係するものが多いことを知っておく必要があります。
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