マンション管理の用語説明

マンション管理者

マンションの管理者とは区分所有者が選任するもので、管理組合の業務を統括する役割を担います。

管理者とは、建物の共用部分、敷地、付属施設を保存し、総会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権限と義務を負うものとして、区分所有法で定められています。

また管理組合の総会を招集する権限を持っています。

管理者は、区分所有法上は区分所有者でない人や、法人でもなることができるのですが、標準管理規約において「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」とされているように、またその役割と権限から考えても、管理組合の理事長がなるのが一般的です。

ただし例外として、投資用のワンルームタイプを主とするリースマンション、リゾートマンション等、もとより非居住区分所有者が多く、管理組合が機能しておらず、役員の選出もできないマンションにおいては、区分所有者の決議により、例えば管理会社が管理者となることがあります。

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