マンション管理の用語説明

マンション管理業者

マンション管理業者の登録の義務づけ、マンション管理士の創設などが定められた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が平成12年末に制定されました。

マンション管理業者に課せられている要件があります。

①管理業務主任者が法定数(30組合につき1人)設置されているか。
②財産的基礎(資産300万円以上)があるか。

管理組合が実際に使っている言葉の中には、いまだに法律などに出てこないものがいくつもあります。
「管理会社」という言葉は、その典型です。
「マンション管理適正化法」に出てくる「マンション管理業者」という言葉が実際には管理会社をさすものと考えられていますので、「管理会社」のように、法律の中に当てはまる言葉がない場合は、いろいろ読み換えて理解しましょう。

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