マンション管理の用語説明

マンション管理組合理事長

マンション管理組合の理事長は、管理組合の代表者として、マンション管理に必要な契約を結んだり、書類や公印を保管したり、支払いの決裁などを行ないます。

他に、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしたり、当会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得るのも理事長の役割になります。

一般的に理事長は区分所有法で定められる「管理者」となります。

「管理者」は、区分所有法上は「区分所有者でない人」や「法人」でもなることができますが、標準管理規約において「理事長は、区分所有法に定める管理者とする」(第38条第2項)と示されているように、またその権限と役割から考えても、管理組合の理事長がなるべきです。

理事長は、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を行います。

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