マンション管理組合役員(マンション管理組合理事、監事)
管理組合の理事はそのマンションに居住している区分所有者が望ましいのですが、区分所有法では役員選任方法は規約で別段の定めをすることができますので、自らのマンションの管理規約の中で定められた方法をとります。
小規模なマンションや賃貸化が進んだマンションなどにおいて、役員のなり手がいないため、円滑な管理組合活動が困難な場合については、区分所有者の同居家族や、賃貸化が進んでいるマンションでは不在区分所有者を役員として選任できるように、管理規約を改正することもできます。
なお、この場合でも、理事長、副理事長、会計担当理事および監事については、そのマンションの実状に精通し定住性の高い人であることが求められるため、現に居住する組合員に限定することが望ましいでしょう。
役員の選任方法には、輪番制のほか、総会開催時に指名する、選挙を行うなどの方法があり、それぞれの管理組合で適した方法のルール化を図っていきます。
現実には、役員の任期が1年で全員交代の輪番制が大勢を占めているようですが、再任制の活用や2年任期の半数交代にすると管理組合の仕事の内容がよく理解され、運営の継続性を保ちやすくなります。
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