マンション管理組合理事会
マンション管理組合の理事会は、管理組合の業務を行う業務執行機関で、総会の議案の内容等を審議する機関です。
理事会は区分所有法で定められている機関ではありませんが、通常区分所有者の意思決定機関である総会に対し、区分所有者の代表となる人(理事・役員)が意思決定の対象となる議案を審議する機関として設置されます。
理事会はマンションのトップではなく、管理業務の内容を独断で決められるわけではありません。
あくまでもマンションのオーナーは「組合員の集合体である管理組合」で、理事会は皆の意見をとりまとめ、それを実行する役に過ぎないということです。
管理について理事会が行なうのは予算案、事業計画案などの作成までで、それに賛成か反対か、どこを修正するかは組合員の合意で決まります。
管理組合の理事はそのマンションに居住している区分所有者が望ましいのですが、区分所有法では役員選任方法は規約で別段の定めをすることができますので、自らの管理規約の中で定められた方法をとります。
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