マンション管理の用語説明

マンション管理士資格

マンション管理士資格の意味ですが、マンション管理士以外の者が、マンション管理士と同様の業務を行うことを禁止されているわけではありません。

いわゆる名称独占の資格です。

誰でもその業務に従事する事はできますが、その際に、資格者でない者が法律に定める特定の名称(マンション管理士)を名乗る事はできないという資格です。

医師・弁護士等のように、資格者でなければその仕事に従事できないという業務独占資格と区別されています。

また、マンションの管理員(管理人)になるにはマンション管理士の資格が必要と誤解されることが多いですが、マンションの管理員になるのに資格は必要ありません。

マンション管理は法律、建築、様々な分野に広がる問題が絡んできます。
マンション管理士に相談する場合は、相談相手がどの分野の専門家かを確認しておきましょう。

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