マンション管理費滞納
マンション管理費の滞納については、配達証明付き内容証明郵便等の制度を有効に利用しながらできるだけ早期に対応し、未収金を増やさないことが大切になります。
まず手紙や電話や訪問による催促を行います。
管理会社との契約に管理費等の督促が含まれている場合には「3カ月まで督促を行う」というような条件がつけられているため、その契約内容を確認し定期的に滞納者の報告を受けましょう。
もし支払う意思があるがすぐに完済できない場合は、滞納の確認と支払計画の提出をしてもらうことになります。
次に、理事長名で配達証明付き内容証明郵便を送ります。書面には債務と規約の内容を明記し、最終的には法的手続きをとる意思があることを伝えます。
それでも滞納が続いた場合は、訴訟の前に調停や少額訴訟、支払督促の申立等の制度の利用可能性を検討します。
簡易裁判所の受付相談センターでこれらの手続きの相談にのってもらえますし、弁護士に相談するのもよいでしょう。
管理費等の滞納額が60万円以下である場合だと、1回の審理で判決が出る少額訴訟が簡易裁判所で実施されているので、この制度を活用することが考えられます。
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