マンション管理士業務
マンション管理士の業務は、長期修繕計画をつくるときや管理組合が専門的な知識を必要としたときに、中立的な第三者の立場からアドバイスを行なうというものです。
マンション標準管理規約には、
(専門的知識を有する者の活用)
第34条
管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
とあります。
弁護士や建築士などと違って、マンション管理士は法律や技術といった区分に関係なくマンションの管理そのものが相談の対象になりますから、今までどこに相談していいかわからなかったようなこともマンション管理士に相談できるようになります。
しかし、-人で何でも対応できる万能の能力をマンション管理士が備えているわけではありません。それぞれのマンション管理士の得意分野に応じた相談をする必要があります。
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